この記事は2017年02月22日に「こまき無答塾」に書かれた記事「小牧市報公開審査会・個人情報保護審査会とその結論について」を Internet Archive から復元→アーカイブ化したものです(アーカイブ方針)
ブログ投稿ページの不調で、皆様に多大なご明確をかけておりましが、何とか本日の投稿することができるとことまで回復したかも知れません。
本日は、以前から「肝」の部分だと判断していた部分を一括して投稿いたしますので、長文(うまく記述でき、投稿できた場合ですが・・・)
★小牧市報公開審査会・個人情報保護審会とは
◆現時点における「小牧市報公開審査会・個人情報保護審査会委員名」
〇会長 萩原 聡央(名古屋経済大学教授)
〇大宮隆志(一宮法律事務所)
〇池田洋子(名古屋造形大学教授)
〇鈴木 弘之(元小牧職員)
〇丸山真由美(市民講座講師)
10月18日(金)に審査会が開催され、出席し審査会委員質問したり、審査会委員の意見を聞きました。
但し、鈴木委員は、笑顔で「良く調べましたね」と発言され、丸山委員は、「こまき無答塾ブログを読んでいます」と発言されました。
審査会の結論に結びつく重要な質問をされたのは大宮弁護士で「堀さんが問題にしているのは開示された書面のうち1枚目は速水社長が作成したが、2枚目は山下市長によるねつ造(作文)ということですか」と田恒られました。
私が、その件について審査会委員の前で説明しようとしたら、「私の聞いていることだけに答えてください」と言われ、再び同じ質問をされましたので、私も再び同じように答えました。
この時、私は「何だ、この弁護士は、私の質問に全く答えないで、市民に対して上から目線の言葉で2回質問し・・・、と腹が立ちました」
実は、帰宅した後に思い出したのですが、稲沢法律事務所の大宮弁護士からは、1年半余り前に自宅に配達証明付の封書を送られていたのでした。「あの時の、あの弁護士か・・・」と、怒りが増幅いたしました。(後述)
◆審査会開催前の事前打ち合わせ
10月18日(金)に開催された審査会に出積するなえに、審査会事務局の総務課文書法規係職員の方々から、「堀さんの審査請求は異例だから(開示決定したが、本来は行政文書存在せずで不開示)、審査会から「審査会の審議対象外だ・・・」ということで門前払いをされるこましれませんね」と言われ、「私もそれを望んでおます」と答えました。
しかし、11月8日に届いた審査結果の書面(7ページ)の第1.には「小牧市長が、「ラピオビルの3階閉鎖店テナントの対応について「及び「ラピオビルの経営方針について」のうち、印影を除いた部分を開示した決定は、妥当である。
続いて、2には「審査請求人は、本件審査において、本件文書のうち枚目の「ラピオビルの経営方針について」は、第の2の理由のとおり「小牧都市開発株式会社がさくせいしたものではなく、実施機関が柵瀬したものである」と主張している。
しかしながら、当審査会は、条例第16条の規定に基づく実施機関からの諮問に応じ、実指揮官が行う開示決定の妥当性について審査する機関であり、審査請求人の該当主張の是非について当審議会の判断するところでない。そもそも裁判所(最高裁判所平成18年4月20日判決)、横浜地方裁判所平成21年6月29日判決に照らせば、条例において、行政文書の記載内容の真実を実施機関が審査する定めたきていはない、・・・」
ご覧いただいた通り、第1の結論と、大宮弁護士による第2の結論は完全に矛盾しています。何故、審議会は「審議会で審議する必要はない!」と、10月8日の審議会開催前に、私に「門前払い」であり、「審議会を開催しない」と連絡しなかったのか・・・」全く理解できない。
私が、強く望んだことは、「生来物事の白黒をハッキリさせる立場であるが、ここまで来たからには、山下市長にも、速水社長にも気付付けない、曖昧な妥協策を低下することが何よりも大切だ。それが、しsゅクしている小牧市職員のt目であり、それが小牧市民の近未来の幸せに結びつく・・・」との強い想いがあったからであります。
双方に気付付けないない解決策は、「最高裁の繁栄を示して、門前払いをⓈることしかありませ」
残念ながら、不勉強な大宮弁護士は、審議会開催前に最高裁等の判例を把握していませんでしたので、審議会を開催してしまったのでs。
さらに、第6付言で「審査請求人が行政文書の審議に疑念を持った理由の1つとして、文書番号が付されていないという行政文章の処理に重大な過誤があった。
今後、実施機関はにおいては、小牧市文書取扱規定に則り、適正な文書処理に努められたい」と、荻原会長による文章が書いてあるが、何を間抜けたことを書いているのか・・・。
私とは、全く関係ないことであり、何らかの機会に山下市長や小牧市職員に言うべきことではないのか・・・。
私は、平成28年11月9日から6ケ月以内に山下市長を相手に裁判をする権利がある。勿論、争点は、「審議会開催の是非」ただ1つである。
最高裁判例等に反し、審議会を開催いして始末たので、山下市長の勝ち目ゼロである。
ブログ投稿ページの不調で、皆様に多大なご明確をかけておりましが、何とか本日の投稿することができるとことまで回復したかも知れません。
本日は、以前から「肝」の部分だと判断していた部分を一括して投稿いたしますので、長文(うまく記述でき、投稿できた場合ですが・・・)
★小牧市報公開審査会・個人情報保護審会とは
◆現時点における「小牧市報公開審査会・個人情報保護審査会委員名」
〇会長 萩原 聡央(名古屋経済大学教授)
〇大宮隆志(一宮法律事務所)
〇池田洋子(名古屋造形大学教授)
〇鈴木 弘之(元小牧職員)
〇丸山真由美(市民講座講師)
10月18日(金)に審査会が開催され、出席し審査会委員質問したり、審査会委員の意見を聞きました。
但し、鈴木委員は、笑顔で「良く調べましたね」と発言され、丸山委員は、「こまき無答塾ブログを読んでいます」と発言されました。
審査会の結論に結びつく重要な質問をされたのは大宮弁護士で「堀さんが問題にしているのは開示された書面のうち1枚目は速水社長が作成したが、2枚目は山下市長によるねつ造(作文)ということですか」と田恒られました。
私が、その件について審査会委員の前で説明しようとしたら、「私の聞いていることだけに答えてください」と言われ、再び同じ質問をされましたので、私も再び同じように答えました。
この時、私は「何だ、この弁護士は、私の質問に全く答えないで、市民に対して上から目線の言葉で2回質問し・・・、と腹が立ちました」
実は、帰宅した後に思い出したのですが、稲沢法律事務所の大宮弁護士からは、1年半余り前に自宅に配達証明付の封書を送られていたのでした。「あの時の、あの弁護士か・・・」と、怒りが増幅いたしました。(後述)
◆審査会開催前の事前打ち合わせ
10月18日(金)に開催された審査会に出積するなえに、審査会事務局の総務課文書法規係職員の方々から、「堀さんの審査請求は異例だから(開示決定したが、本来は行政文書存在せずで不開示)、審査会から「審査会の審議対象外だ・・・」ということで門前払いをされるこましれませんね」と言われ、「私もそれを望んでおます」と答えました。
しかし、11月8日に届いた審査結果の書面(7ページ)の第1.には「小牧市長が、「ラピオビルの3階閉鎖店テナントの対応について「及び「ラピオビルの経営方針について」のうち、印影を除いた部分を開示した決定は、妥当である。
続いて、2には「審査請求人は、本件審査において、本件文書のうち枚目の「ラピオビルの経営方針について」は、第の2の理由のとおり「小牧都市開発株式会社がさくせいしたものではなく、実施機関が柵瀬したものである」と主張している。
しかしながら、当審査会は、条例第16条の規定に基づく実施機関からの諮問に応じ、実指揮官が行う開示決定の妥当性について審査する機関であり、審査請求人の該当主張の是非について当審議会の判断するところでない。そもそも裁判所(最高裁判所平成18年4月20日判決)、横浜地方裁判所平成21年6月29日判決に照らせば、条例において、行政文書の記載内容の真実を実施機関が審査する定めたきていはない、・・・」
ご覧いただいた通り、第1の結論と、大宮弁護士による第2の結論は完全に矛盾しています。何故、審議会は「審議会で審議する必要はない!」と、10月8日の審議会開催前に、私に「門前払い」であり、「審議会を開催しない」と連絡しなかったのか・・・」全く理解できない。
私が、強く望んだことは、「生来物事の白黒をハッキリさせる立場であるが、ここまで来たからには、山下市長にも、速水社長にも気付付けない、曖昧な妥協策を低下することが何よりも大切だ。それが、しsゅクしている小牧市職員のt目であり、それが小牧市民の近未来の幸せに結びつく・・・」との強い想いがあったからであります。
双方に気付付けないない解決策は、「最高裁の繁栄を示して、門前払いをⓈることしかありませ」
残念ながら、不勉強な大宮弁護士は、審議会開催前に最高裁等の判例を把握していませんでしたので、審議会を開催してしまったのでs。
さらに、第6付言で「審査請求人が行政文書の審議に疑念を持った理由の1つとして、文書番号が付されていないという行政文章の処理に重大な過誤があった。
今後、実施機関はにおいては、小牧市文書取扱規定に則り、適正な文書処理に努められたい」と、荻原会長による文章が書いてあるが、何を間抜けたことを書いているのか・・・。
私とは、全く関係ないことであり、何らかの機会に山下市長や小牧市職員に言うべきことではないのか・・・。
私は、平成28年11月9日から6ケ月以内に山下市長を相手に裁判をする権利がある。勿論、争点は、「審議会開催の是非」ただ1つである。
最高裁判例等に反し、審議会を開催いして始末たので、山下市長の勝ち目ゼロである。